特定(産業別)最低賃金
とくてい(さんぎょうべつ)さいていちんぎん
定義
特定の産業について地域別最低賃金より高い水準で設定される最低賃金(最賃法15条)。
詳細解説
最賃法15条により、関係労使の申出に基づき、地方最低賃金審議会の調査審議を経て厚生労働大臣または都道府県労働局長が特定最低賃金を設定できる。特定の産業について基幹的労働者を対象とし、地域別最賃を上回る水準で設定される。鉄鋼業、自動車製造業、各種商品小売業等の産業ごとに設定される例が多い。地域別最賃と特定最賃の両方が適用される場合は高い方の額が法的最低額となる。特定最賃違反は罰則対象だが地域別最賃のような最賃法上の罰則ではなく、労基法24条1項全額払い違反として30万円以下の罰金。18歳未満65歳以上、雇入れ後一定期間未満の技能習得者、清掃・片付け等補助業務従事者は適用除外(最賃法15条2項各号)。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法24条の賃金支払の5原則に該当しないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
賃金のデジタル払い(資金移動業者口座への支払い)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特定(産業別)最低賃金とは何ですか?
A. 特定の産業について地域別最低賃金より高い水準で設定される最低賃金(最賃法15条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。