事業場外みなし労働時間制
じぎょうじょうがいみなしろうどうじかんせい
定義
事業場外で労働した場合、労働時間の算定が困難なときに所定労働時間労働したものとみなす制度(労基法38条の2)。
詳細解説
労基法38条の2により、労働者が事業場外で業務に従事した場合で労働時間の算定が困難なときは、所定労働時間労働したものとみなす。当該業務の遂行に通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、当該業務遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる(労使協定で定める場合は協定で定める時間、労基署届出は協定時間が法定労働時間を超える場合のみ必要)。「労働時間を算定し難いとき」に当たるかは、業務の性質・内容やその遂行の態様・状況、業務に関する指示・報告の方法・内容やその実施の態様・状況等から判断される。阪急トラベルサポート事件(最判平26.1.24)は、旅行日程が具体的に確定し、変更が必要なときは携帯電話で報告して指示を受け、終了後は正確性を確認できる詳細な添乗日報で報告していた海外ツアーの添乗業務について、算定困難に当たらないとした。他方、協同組合グローブ事件(最判令6.4.16)は、業務日報による報告のみを重視して算定困難を否定した原審を、日報の正確性の担保に関する具体的な事情を検討していないとして破棄しており、携帯電話等で連絡・確認ができることだけで一律に適用不可となるわけではない。営業職や在宅勤務で多く活用されるが、労働時間管理の容易な業務には適用できない。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法32条の法定労働時間について、空欄に入る数字の組合せとして正しいものはどれか。 「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間に_時間を超えて、また1日について_時間を超えて労働させてはならない」
労働基準法・労働安全衛生法
労基法38条の2の事業場外みなし労働時間制について、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の専門業務型裁量労働制の改正について、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事業場外みなし労働時間制とは何ですか?
A. 事業場外で労働した場合、労働時間の算定が困難なときに所定労働時間労働したものとみなす制度(労基法38条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。