事業場外みなし労働時間制
じぎょうじょうがいみなしろうどうじかんせい
定義
事業場外で労働した場合、労働時間の算定が困難なときに所定労働時間労働したものとみなす制度(労基法38条の2)。
詳細解説
労基法38条の2により、労働者が事業場外で業務に従事した場合で労働時間の算定が困難なときは、所定労働時間労働したものとみなす。当該業務の遂行に通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、当該業務遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる(労使協定で定める場合は協定で定める時間、労基署届出は協定時間が法定労働時間を超える場合のみ必要)。判例(阪急トラベルサポート事件・最判平26.1.24)により、携帯電話・GPS等で会社が指示・確認できる状況では「労働時間算定困難」に該当せず適用不可。営業職や在宅勤務で多く活用されるが、労働時間管理の容易な業務には適用できない。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法32条の法定労働時間について、空欄に入る数字の組合せとして正しいものはどれか。 「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間に_時間を超えて、また1日について_時間を超えて労働させてはならない」
労働基準法・労働安全衛生法
労基法38条の2の事業場外みなし労働時間制について、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の専門業務型裁量労働制の改正について、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事業場外みなし労働時間制とは何ですか?
A. 事業場外で労働した場合、労働時間の算定が困難なときに所定労働時間労働したものとみなす制度(労基法38条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。