労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
企画業務型裁量労働制
きかくぎょうむがたさいりょうろうどうせい
定義
事業運営に関する企画立案調査分析業務で、業務遂行手段・時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある業務に適用するみなし労働時間制(労基法38条の4)。
詳細解説
労基法38条の4により、本社等の事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務で、業務遂行手段・時間配分について使用者が具体的指示をしないこととする業務に対して、労使委員会の5分の4以上の多数決議による議決と所轄労基署長への届出により導入できる。決議事項は対象業務・対象労働者範囲・みなし労働時間・健康福祉確保措置・苦情処理措置・本人同意取得手続等。本人同意必須・不同意理由の不利益取扱禁止。導入後6ヶ月以内ごとに労基署への定期報告が必要。2024年4月改正で同意撤回手続、賃金・評価制度の変更時の労使委員会への説明、健康・福祉確保措置の充実が義務化された。
関連用語
よくある質問
Q. 企画業務型裁量労働制とは何ですか?
A. 事業運営に関する企画立案調査分析業務で、業務遂行手段・時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある業務に適用するみなし労働時間制(労基法38条の4)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。