法定労働時間
ほうていろうどうじかん
定義
労基法32条が定める労働時間の上限。原則1日8時間・1週40時間(労基法32条)。
詳細解説
労基法32条は労働時間の上限を1週40時間(1項)、1日8時間(2項)と定める。これを超えて労働させるには36協定(36条)の締結・届出が必要。特例措置対象事業場(商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用する事業場)は週44時間(労基則25条の2)。所定労働時間(労働契約上の労働時間)と区別され、所定が法定より短い場合、法定までの時間外労働は法定時間外労働ではない(25%割増不要、ただし所定外労働として残業代支払は必要)。変形労働時間制(32条の2、32条の4、32条の5)では一定期間平均で法定時間内であれば日・週上限を超えても可。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条の割増賃金に関し、誤っているものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条3項の代替休暇制度(月60時間超の時間外労働分)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 法定労働時間とは何ですか?
A. 労基法32条が定める労働時間の上限。原則1日8時間・1週40時間(労基法32条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。