専門業務型裁量労働制
せんもんぎょうむがたさいりょうろうどうせい
定義
業務の性質上、業務遂行手段や時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある専門業務に適用するみなし労働時間制(労基法38条の3)。
詳細解説
労基法38条の3により、研究開発、情報処理システムの分析設計、新聞・出版の取材編集、デザイナー、プロデューサー・ディレクター、コピーライター、システムコンサルタント、公認会計士、弁護士等、厚生労働省令で定める20業務について、労使協定で対象業務・みなし労働時間・健康福祉確保措置・苦情処理措置等を定め所轄労基署長に届け出れば適用可能。2024年4月改正により、対象労働者の同意取得・同意撤回手続が労使協定の必須記載事項となった。みなし時間が法定労働時間超の場合は時間外労働として割増賃金が必要。深夜業・休日労働の規制は別途適用。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法32条の法定労働時間について、空欄に入る数字の組合せとして正しいものはどれか。 「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間に_時間を超えて、また1日について_時間を超えて労働させてはならない」
労働基準法・労働安全衛生法
労基法38条の2の事業場外みなし労働時間制について、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
2024年4月施行の専門業務型裁量労働制の改正について、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 専門業務型裁量労働制とは何ですか?
A. 業務の性質上、業務遂行手段や時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある専門業務に適用するみなし労働時間制(労基法38条の3)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。