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労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3

時季変更権

じきへんこうけん

定義

労働者の指定した時季の年休が事業の正常な運営を妨げる場合、使用者が他の時季への変更を求める権利(労基法39条5項但書)。

詳細解説

労基法39条5項但書により、労働者が指定した時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」、使用者は他の時季にこれを与えることができる(時季変更権)。「事業の正常な運営を妨げる」とは、当該労働者の所属する事業場(部署)を基準として、業務の繁忙度、代替勤務者確保の困難性、年休請求時期等を総合判断(弘前電報電話局事件・最判昭62.7.10)。単に忙しいというだけでは認められず、使用者は代替勤務者確保等の通常の配慮を尽くす必要がある。長期年休の場合は配慮義務がより強く要求される(時事通信社事件・最判平4.6.23)。退職予定日後の時季変更はできない。

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よくある質問

Q. 時季変更権とは何ですか?

A. 労働者の指定した時季の年休が事業の正常な運営を妨げる場合、使用者が他の時季への変更を求める権利(労基法39条5項但書)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-061