労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
時季指定権
じきしていけん
定義
年次有給休暇の取得時季を労働者が指定する権利(労基法39条5項)。
詳細解説
労基法39条5項本文により、年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならない。すなわち労働者は年休の時季指定権を持ち、原則として労働者の指定した日に年休が成立する。時季指定権の行使には特別な様式は不要で、単に「○月○日に年休を取得する」と意思表示すれば足りる。理由を告知する義務はなく、使用者が理由を尋ねるのは不適切。指定が前日や直前であっても権利行使として有効。使用者の時季変更権(39条5項但書)の行使がない限り、労働者の指定した時季に年休が成立する(白石営林署事件・最判昭48.3.2、林野庁白石営林署事件)。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法39条1項の年次有給休暇の発生要件として、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法39条5項の時季変更権について、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法39条6項の年休の計画的付与制度について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 時季指定権とは何ですか?
A. 年次有給休暇の取得時季を労働者が指定する権利(労基法39条5項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。