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労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3

年次有給休暇

ねんじゆうきゅうきゅうか

定義

雇入れ日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与される有給の休暇(労基法39条)。

詳細解説

労基法39条1項により、雇入れ日から6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日の年次有給休暇を付与する義務がある。以後1年継続勤務ごとに11日(1年6ヶ月)、12日(2年6ヶ月)、14、16、18、20日(6年6ヶ月以上)と増加。週所定労働日数4日以下かつ週30時間未満のパートタイマーは比例付与(39条3項)。時効は2年(115条)で、付与年度に消化されなかった分は翌年度まで繰越可能。年休取得を理由とする不利益取扱いは禁止(136条、努力義務)。賃金は通常賃金、平均賃金、健康保険標準報酬日額のいずれかを就業規則で定める。

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よくある質問

Q. 年次有給休暇とは何ですか?

A. 雇入れ日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与される有給の休暇(労基法39条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-059