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労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3

計画的付与

けいかくてきふよ

定義

労使協定により年休のうち5日を超える部分について計画的に付与日を定めることができる制度(労基法39条6項)。

詳細解説

労基法39条6項により、労使協定で年休の計画的付与を定めれば、年休のうち5日を超える部分(労働者が自由に取得できる5日は確保)について、付与時季を計画的に定めることができる。方式は①事業場全体の一斉付与(夏季・年末年始等)、②グループ別交替制付与、③個人別付与計画。労使協定の労基署届出は不要だが、書面協定が必要。計画付与日について労働者の時季指定権・使用者の時季変更権はともに行使できない。新入社員等で5日超の年休がない場合は、特別休暇付与等で対応する必要がある。年5日取得義務(39条7項)の対象日数からも控除される。

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よくある質問

Q. 計画的付与とは何ですか?

A. 労使協定により年休のうち5日を超える部分について計画的に付与日を定めることができる制度(労基法39条6項)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働基準法・労働安全衛生法 · ID: roukianei-062