労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
年5日取得義務
ねん5にちしゅとくぎむ
定義
年10日以上の年休が付与される労働者に対し、使用者が年5日について時季指定により取得させる義務(労基法39条7項)。
詳細解説
労基法39条7項(2019年4月施行)により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者含む)について、使用者は付与日(基準日)から1年以内に5日について時季を指定して取得させる義務がある。労働者自身が時季指定して取得した日数、計画的付与により取得した日数は5日からカウントから控除する。時季指定にあたっては労働者の意見を聴取し尊重する努力義務がある(39条7項)。年休取得状況を労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」に記録し3年間保存(5年経過措置で当面3年、施行規則24条の7)。違反は使用者ごとに30万円以下の罰金(120条1号)。
関連用語
よくある質問
Q. 年5日取得義務とは何ですか?
A. 年10日以上の年休が付与される労働者に対し、使用者が年5日について時季指定により取得させる義務(労基法39条7項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。