労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 2/3
年少者の労働制限
ねんしょうしゃのろうどうせいげん
定義
満18歳未満の年少者および満15歳到達年度末までの児童に対する労働制限(労基法56〜64条)。
詳細解説
労基法56条1項により、満15歳到達年度末まで(中学卒業まで)の児童は原則使用禁止(例外:非工業的事業の修学時間外労働、映画演劇の事業)。年少者(18歳未満)は時間外・休日・深夜業(22時〜翌5時)禁止が原則(60条・61条、交替制等の例外あり)、変形労働時間制・フレックスタイム制適用なし、坑内労働禁止(63条)、危険有害業務制限(62条、年少者労働基準規則に列挙)。使用者は年少者の年齢証明書(戸籍証明書)を事業場に備付け義務(57条)。未成年者は親権者・後見人の代理契約は無効とでき、賃金は本人が独立して請求できる(58条・59条)。違反は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(118条)等の罰則。
関連用語
よくある質問
Q. 年少者の労働制限とは何ですか?
A. 満18歳未満の年少者および満15歳到達年度末までの児童に対する労働制限(労基法56〜64条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。