深夜業
しんやぎょう
定義
午後10時から翌日午前5時までの間の労働。25%以上の割増賃金が必要(労基法37条4項)。
詳細解説
労基法37条4項により、午後10時から翌朝5時まで(厚労大臣指定地域・期間は午後11時〜翌6時)の労働を深夜業といい、通常賃金の25%以上の深夜割増賃金が必要。時間外労働や休日労働と深夜業が重なる場合は加算され、時間外+深夜は50%以上、休日+深夜は60%以上、月60時間超時間外+深夜は75%以上となる。年少者(18歳未満)の深夜業は原則禁止(61条、交替制等の例外あり)、妊産婦が請求した場合の深夜業も禁止(66条3項)。管理監督者(41条2号)は労働時間・休日規制の適用除外だが深夜業の割増賃金は支払が必要(ことぶき事件・最判平21.12.18)。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条の割増賃金に関し、誤っているものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
次のうち、労基法上の割増賃金算定基礎に算入しなくてよい手当として適切でないものはいくつあるか。 ア.家族手当(扶養家族数に応じて支給) イ.通勤手当(通勤距離に応じて支給) ウ.役職手当 エ.臨時に支払われた賃金(結婚祝金等)
労働基準法・労働安全衛生法
労基法37条3項の代替休暇制度(月60時間超の時間外労働分)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 深夜業とは何ですか?
A. 午後10時から翌日午前5時までの間の労働。25%以上の割増賃金が必要(労基法37条4項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。