労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
深夜業
しんやぎょう
定義
午後10時から翌日午前5時までの間の労働。25%以上の割増賃金が必要(労基法37条4項)。
詳細解説
労基法37条4項により、午後10時から翌朝5時まで(厚労大臣指定地域・期間は午後11時〜翌6時)の労働を深夜業といい、通常賃金の25%以上の深夜割増賃金が必要。時間外労働や休日労働と深夜業が重なる場合は加算され、時間外+深夜は50%以上、休日+深夜は60%以上、月60時間超時間外+深夜は75%以上となる。年少者(18歳未満)の深夜業は原則禁止(61条、交替制等の例外あり)、妊産婦が請求した場合の深夜業も禁止(66条3項)。管理監督者(41条2号)は労働時間・休日規制の適用除外だが深夜業の割増賃金は支払が必要(ことぶき事件・最判平21.12.18)。
関連用語
よくある質問
Q. 深夜業とは何ですか?
A. 午後10時から翌日午前5時までの間の労働。25%以上の割増賃金が必要(労基法37条4項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。