母性健康管理措置
ぼせいけんこうかんりそち
定義
妊産婦に対する保健指導・健康診査時間の確保や指導事項を守るための措置(男女雇用機会均等法12条・13条)。
詳細解説
男女雇用機会均等法12条により、事業主は雇用する女性労働者が母子保健法に基づく保健指導・健康診査を受けるための時間を確保しなければならない(妊娠中:23週まで4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週以降は1週に1回。産後1年以内も医師指示の頻度)。同13条により、保健指導等で受けた指導事項を守るため、勤務時間変更・勤務軽減等の措置を講じる義務がある。労基法65条3項は妊婦の請求があった場合の軽易業務転換、66条1項は妊産婦の変形労働時間制適用制限、2項は時間外・休日労働の制限、3項は深夜業の制限を定める。妊娠出産等を理由とする不利益取扱いは均等法9条で禁止。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法19条の解雇制限期間について、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法65条の産前産後休業について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 母性健康管理措置とは何ですか?
A. 妊産婦に対する保健指導・健康診査時間の確保や指導事項を守るための措置(男女雇用機会均等法12条・13条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。