産前産後休業
さんぜんさんごきゅうぎょう
定義
女性労働者の出産前6週間(多胎14週間)と出産後8週間に取得できる休業(労基法65条)。
詳細解説
労基法65条1項により、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、就業させてはならない(産前休業、請求が要件)。同条2項により、産後8週間を経過しない女性は就業させてはならず、特に産後6週間は本人の請求があっても就業禁止の絶対的休業(医師認可で6週間経過後の業務復帰は可)。産前産後休業期間と産後30日間は解雇禁止(19条、解雇制限)。健康保険から出産手当金(産休期間中の標準報酬日額3分の2相当)が支給される。育児介護休業法の育児休業(原則子が1歳まで、最長2歳まで)と接続して取得することが多い。請求があった場合の他の軽易業務転換(65条3項)も規定。
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労働基準法・労働安全衛生法
次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア.労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。 イ.労働協約・就業規則・労働契約は均等に扱う必要がある。 ウ.使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に賃金等で差別的取扱をしてはならない。 エ.労働者の業務上の負傷療養期間中の解雇制限は労基法に規定されている。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法19条の解雇制限期間について、最も適切なものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法65条の産前産後休業について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 産前産後休業とは何ですか?
A. 女性労働者の出産前6週間(多胎14週間)と出産後8週間に取得できる休業(労基法65条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。