労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 3/3
産前産後休業
さんぜんさんごきゅうぎょう
定義
女性労働者の出産前6週間(多胎14週間)と出産後8週間に取得できる休業(労基法65条)。
詳細解説
労基法65条1項により、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、就業させてはならない(産前休業、請求が要件)。同条2項により、産後8週間を経過しない女性は就業させてはならず、特に産後6週間は本人の請求があっても就業禁止の絶対的休業(医師認可で6週間経過後の業務復帰は可)。産前産後休業期間と産後30日間は解雇禁止(19条、解雇制限)。健康保険から出産手当金(産休期間中の標準報酬日額3分の2相当)が支給される。育児介護休業法の育児休業(原則子が1歳まで、最長2歳まで)と接続して取得することが多い。請求があった場合の他の軽易業務転換(65条3項)も規定。
関連用語
よくある質問
Q. 産前産後休業とは何ですか?
A. 女性労働者の出産前6週間(多胎14週間)と出産後8週間に取得できる休業(労基法65条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。