労働基準法・労働安全衛生法出題頻度 1/3
育児時間
いくじじかん
定義
生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求できる1日2回各30分以上の育児のための時間(労基法67条)。
詳細解説
労基法67条1項により、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。同条2項により使用者はその育児時間中はその女性を使用してはならない。育児時間は有給か無給かは法定なく、就業規則・労働契約による(一般的に無給とされることが多い)。1日の労働時間が4時間以内の場合は1回30分でも足りる(昭36.1.9基収8996号)。男性労働者には適用されない(育児介護休業法の育児休業は男女問わず適用)。請求された場合に拒否すると6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)。職場復帰後の母性健康管理措置の一環として機能する。
関連用語
よくある質問
Q. 育児時間とは何ですか?
A. 生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求できる1日2回各30分以上の育児のための時間(労基法67条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働基準法・労働安全衛生法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。