労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
複数事業労働者
ふくすうじぎょうろうどうしゃ
定義
事業主が同一でない複数の事業に同時に使用される労働者をいい、副業・兼業者を労災保険の保護対象に組み込むための概念。
詳細解説
労災法1条・8条3項に基づき、事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用される労働者をさす。特別加入者も含む。給付基礎日額は全事業所の賃金額を合算して算定され、保険給付額が増加する。複数業務要因災害(2020年9月施行)の対象であり、被災時点で複数事業労働者でなくても、傷病発症時点で該当すればよい。請求は最後に勤務した事業場を管轄する労基署等に行う。
関連用語
よくある質問
Q. 複数事業労働者とは何ですか?
A. 事業主が同一でない複数の事業に同時に使用される労働者をいい、副業・兼業者を労災保険の保護対象に組み込むための概念。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。