労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
複数業務要因災害
ふくすうぎょうむよういんさいがい
定義
複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等をいい、2020年9月1日施行で創設された災害類型(労災法7条1項2号)。
詳細解説
従来は1社単独で業務起因性を判断していたため、副業・兼業等で複数の事業所合計で過重労働となっても労災認定されないケースがあった。2020年9月の法改正で、脳・心臓疾患や精神障害等について複数事業の業務上の負荷を総合評価して業務起因性を判断する仕組みが導入された。給付名称は「複数事業労働者○○給付」となり、給付基礎日額は全事業所の賃金合算額をもとに算定される。業務災害には該当しない場合の補完的類型として位置付けられる。
関連用語
よくある質問
Q. 複数業務要因災害とは何ですか?
A. 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等をいい、2020年9月1日施行で創設された災害類型(労災法7条1項2号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。