労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
給付基礎日額
きゅうふきそにちがく
定義
労災保険給付額算定の基礎となる金額で、原則として労働基準法12条の平均賃金に相当する額をいう(労災法8条)。
詳細解説
労災法8条で給付基礎日額は労基法12条の平均賃金に相当する額と定義され、被災日(傷病発生日)以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の暦日数で除して算定する。通勤手当・残業代を含み、賞与は除外。年齢階層別最低・最高限度額(休業給付2号関係25万9千円程度等)が適用される場合がある。年金給付・長期療養者には年度ごとのスライド改定(年金スライド制)が行われる。複数事業労働者は全事業所の賃金合算額で算定する。
関連用語
よくある質問
Q. 給付基礎日額とは何ですか?
A. 労災保険給付額算定の基礎となる金額で、原則として労働基準法12条の平均賃金に相当する額をいう(労災法8条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。