労働者災害補償保険法出題頻度 3/3
休業補償給付(待期3日)
きゅうぎょうほしょうきゅうふ
定義
業務災害で療養のため労働できず賃金を受けない場合、第4日目から給付基礎日額の60%を支給する給付(労災法14条)。
詳細解説
労災法14条に基づき、療養のため労働不能で賃金を受けない日が継続・断続を問わず4日以上に及ぶ場合、第4日目以降について給付基礎日額の60%を支給する。最初の3日(待期期間)は事業主が労基法76条に基づく休業補償(平均賃金60%以上)を直接支払う義務を負う(業務災害のみ。通勤災害には事業主の補償義務なし)。さらに社会復帰促進等事業として休業特別支給金20%が併給され、合計80%相当が補填される。
関連用語
よくある質問
Q. 休業補償給付(待期3日)とは何ですか?
A. 業務災害で療養のため労働できず賃金を受けない場合、第4日目から給付基礎日額の60%を支給する給付(労災法14条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。