労働者災害補償保険法出題頻度 1/3
年金スライド制
ねんきんスライドせい
定義
年金給付・長期療養者の給付基礎日額を毎年度賃金水準の変動に応じて改定する制度(労災法8条の3、8条の4)。
詳細解説
労災法8条の3(年金給付基礎日額)・8条の4(休業給付基礎日額)に基づき、被災時の賃金で算定された給付基礎日額を、毎月勤労統計調査の平均給与額の変動率(年齢階層別最低・最高限度額あり)で改定する。年金は受給期間が長期化するため賃金水準の変動を反映する必要があり導入されている。休業給付については療養開始後1年6ヶ月経過から年齢階層別最低・最高限度額の調整(休業給付の場合)が適用される。物価でなく賃金にスライドする点が公的年金と異なる。
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労働者災害補償保険法
複数事業労働者の給付基礎日額の算定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労働者災害補償保険法
給付基礎日額が10,000円の労働者が業務災害により10日間休業した場合(待期3日経過済み、賃金支給なし)、休業補償給付および休業特別支給金の合計額として正しいものはどれか。
労働者災害補償保険法
障害補償年金の年金額(給付基礎日額に乗ずる日数)として、正しい組合せはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 年金スライド制とは何ですか?
A. 年金給付・長期療養者の給付基礎日額を毎年度賃金水準の変動に応じて改定する制度(労災法8条の3、8条の4)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働者災害補償保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。