問題
法人の人権享有主体性に関する判例(八幡製鉄事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1政治的行為の自由を有しない
- 2株主の同意が必要である
- 3献金は無効である
- 4会社も政治的行為をなす自由を有し政治献金は権利能力の範囲内である
正解
4. 会社も政治的行為をなす自由を有し政治献金は権利能力の範囲内である
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解説
判例は、会社は自然人たる国民と同様に国や政党の特定の政策を支持推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄附もその自由の一環であって権利能力の範囲内であるとしています。根拠:最大判昭45・6・24。
一問一答
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