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会社法・商法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問会社法・商法 第178問

問題

株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。 イ 設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に株主となる。 ウ 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の 3 分の 2 以上をもって定めることができる。 エ 株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。 オ 発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。設立手続における意思決定が「発起人全員の同意」によるのか「発起人の議決権の過半数」によるのかを区別することが重要である。 ア=正しい。設立時取締役を定款で定めていないときは、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならず、この選任は発起人の議決権の過半数をもって決定する(会社法38条1項、40条1項)。根拠:会社法38条1項、40条1項 イ=誤り。設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、払込みを行った設立時発行株式の株主となる(会社法102条2項)。払込みをした時に株主となるのではない。会社が存在しない段階で株主となることはあり得ないからである。根拠:会社法102条2項 ウ=誤り。発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項は、定款に定めがない場合には発起人全員の同意によって定めなければならない(会社法32条1項)。議決権の3分の2以上では足りない。根拠:会社法32条1項 エ=誤り。株式会社の負担する設立に関する費用は変態設立事項として定款に記載しなければならないのが原則であるが、定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものは除かれ、払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料もこれに含まれる(会社法28条4号、会社法施行規則5条)。したがって定款に記載することを要しない。根拠:会社法28条4号、会社法施行規則5条 オ=正しい。発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(成立後にあっては本店及び支店)に備え置かなければならない(会社法31条1項)。設立中も株主となる者や債権者となる者の閲覧の機会を確保する趣旨である。根拠:会社法31条1項 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第27問)

一問一答

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