問題
取締役の競業取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承認は不要である
- 2事後報告のみでよい
- 3株主全員の同意が必要である
- 4重要な事実を開示して承認を受ける必要があり、取締役会設置会社では事後報告も必要
正解
4. 重要な事実を開示して承認を受ける必要があり、取締役会設置会社では事後報告も必要
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解説
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければならず、取締役会設置会社では取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法356条・365条)。根拠:会社法356条・365条。
一問一答
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