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会社法・商法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問会社法・商法 第179問

問題

株券発行会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 株券発行会社において、譲渡による株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定めた場合には、株券にその旨を記載しなければならない。 イ 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。 ウ 株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができる。 エ 株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。 オ 会社法上の公開会社である株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができない。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5ウオ

正解

1. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。株券には、株券発行会社の商号、当該株券に係る株式の数等のほか、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときはその旨を記載しなければならない(会社法216条3号)。株券の取得者が譲渡制限の存在を知り得るようにする趣旨である。根拠:会社法216条 イ=誤り。株券発行会社の株式の譲渡は、株券の交付によって効力を生じ(会社法128条1項)、第三者に対する対抗要件は株券の占有である。株主名簿への記載又は記録は、株式会社に対する対抗要件にすぎない(会社法130条2項)。第三者にも対抗できないとする点が誤りである。根拠:会社法128条1項、130条2項、131条1項 ウ=誤り。株券を喪失した場合の救済手続として、会社法は株券喪失登録制度を設けており、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に当該株券は無効となる(会社法228条1項)。株券については非訟事件手続法の公示催告及び除権決定の手続は適用されない(会社法233条)。根拠:会社法221条以下、228条1項、233条 エ=正しい。株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない(会社法131条2項)。株券の善意取得を定めた規定であり、動産の即時取得よりも取得者の保護が厚い。根拠:会社法131条2項 オ=誤り。株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる(会社法217条1項。株券不所持の申出)。この制度は公開会社であるかどうかを問わず利用することができる。根拠:会社法217条1項 以上より、正しいのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第28問)

一問一答

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