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商業登記法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問商業登記法 第137問

問題

次の対話は、商業登記法に基づく印鑑の提出等及び電子証明書の発行の請求に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 司法書士: 登記所に提出した印鑑を紛失した場合には、印鑑の廃止をすることができます。印鑑の廃止をする場合には、印鑑の廃止の届出をする必要がありますが、どのような手続を行いますか。 ア 印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面で行うことができますが、当該印鑑に係る印鑑カードを返納すれば、当該書面に廃止する印鑑を押印しなくても、印鑑の廃止の届出をすることができます。 司法書士: それでは、少し場面を変えてみましょう。登記所に提出した印鑑ではなく、当該印鑑に係る印鑑カードを紛失してしまい、新たな印鑑カードの交付を受けたい場合には、どのような手続を行いますか。 イ まず、紛失した印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、当該届出後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができ、これにより新たな印鑑カードの交付を受けることができます。 司法書士: 登記所への印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできますか。 ウ 印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることはできません。 司法書士: 次は、商業登記法に基づく電子証明書についてお聞きします。電子証明書の発行の請求をする場合には、書面を提出してすることができますか。 エ 電子証明書の発行の請求は、全て電子情報処理組織を使用してすることとなり、書面を提出して請求することはできません。 司法書士: 電子証明書の発行の請求は、委任による代理人によりすることができますか。 オ 委任による代理人によりすることはできません。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。印鑑の廃止の届出は、廃止する印鑑を押印した書面によってするのが原則であるが、印鑑を紛失した場合等に備えて、当該印鑑に係る印鑑カードを提出(返納)するときは、その書面に廃止する印鑑を押印することを要しない。印鑑カードの返納によって本人であることの確認に代えることができるからである。根拠:商業登記規則9条 イ=正しい。印鑑カードを紛失した場合には、まず当該印鑑カードの廃止の届出をしなければならず、その届出をした後に新たな印鑑カードの交付の請求をすることができる。紛失したカードが引き続き有効なままでは不正使用のおそれがあるためである。根拠:商業登記規則9条の5、9条の4 ウ=誤り。印鑑の提出は、電子情報処理組織を使用してすることもできる。登記のオンライン申請の普及に伴い、印鑑の提出についてもオンラインによる方法が認められている。書面によることしかできないわけではない。根拠:商業登記規則9条、商業登記法20条関係 エ=誤り。電子証明書の発行の請求は、電子情報処理組織を使用してする方法のほか、申請書に磁気ディスクを添えて提出する方法によることもできる。すべてオンラインによらなければならないわけではない。根拠:商業登記法12条の2、商業登記規則33条の6 オ=誤り。電子証明書の発行の請求は、委任による代理人によってすることができる。会社の代表者が自ら請求しなければならないという制限はない。根拠:商業登記法12条の2、商業登記規則33条の6 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第28問)

一問一答

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