問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
5. エオ
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解説
正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。非課税とされるのは、国及び登録免許税法別表第2に掲げる者が「自己のために受ける登記等」である(登録免許税法4条1項)。抵当権の順位の変更の登記は、順位を譲る者と譲り受ける者の双方が当事者となって受ける登記であるから、非課税法人が当事者に含まれていても、他の当事者の分について登録免許税が課される。順位が優先することになるかどうかは結論を左右しない。根拠:登録免許税法4条1項 イ=誤り。地役権の設定の登記の登録免許税は、承役地の不動産の個数1個につき1500円である(登録免許税法別表第1第1号(4))。承役地は乙土地及び丙土地の2個であるから、一の申請情報により申請した場合でも3000円となる。根拠:登録免許税法別表第1第1号(4) ウ=誤り。根抵当権の信託の仮登記の登録免許税は、極度額に1000分の1を乗じた額である。所有権以外の権利の信託の登記が債権金額又は極度額の1000分の2であり、その仮登記はその2分の1の税率によるからである。不動産1個につき1000円となるのではない。根拠:登録免許税法別表第1第1号(10)ロ・(12) エ=正しい。根抵当権の一部譲渡による一部移転の登記の登録免許税の課税標準は、極度額を一部譲渡後の共有者の数で除した額である(登録免許税法別表第1第1号(7))。A及びBがCに一部譲渡すると共有者は3名となるから、1500万円÷3=500万円が課税標準となり、これに1000分の2を乗じた1万円が税額となる。根拠:登録免許税法別表第1第1号(7)、民法398条の13 オ=正しい。所有権の一部(2分の1)の移転の登記を所有権の全部の移転の登記とする更正の登記では、実質的に残りの2分の1の持分が新たに移転することになるから、その増加する持分の価額を課税標準として所有権の移転の登記の税率が適用される。1000万円の2分の1である500万円に売買による所有権の移転の税率1000分の20を乗じた10万円が税額となる。根拠:登録免許税法別表第1第1号(2)ハ、17条 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第27問)
一問一答
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