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商業登記法難易度: 2023年度

司法書士 過去問商業登記法 第138問

問題

株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 発起人が会社である場合における設立の登記の申請書には、同一の登記所の管轄区域内に発起人となる当該会社の本店があるときを除き、発起人となる当該会社の登記事項証明書を添付し、又は発起人となる当該会社の会社法人等番号を記載しなければならない。 イ 当該設立が発起設立である場合において、定款に公告方法を電子公告とする旨の定めがあるが、当該電子公告に用いるウェブサイトのアドレスに関する定めがなく、後にこれを定めたときは、設立の登記の申請書には、これを定めるにつき発起人の過半数の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 ウ 当該設立が募集設立である場合において、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の 3 分の 2 を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の 3 分の 2 に当たる多数をもって商号を変更する旨の定款変更の創立総会の決議をしたときは、設立の登記の申請書に、当該創立総会の議事録を添付して、変更後の商号による設立の登記の申請をすることができる。 エ 当該設立が発起設立である場合において、定款に設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額の定めがなく、後にこれを定めたときは、設立の登記の申請書には、これを定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 オ 定款に、設立に際して出資される財産である自動車の価額を 650 万円とする定めがある場合において、その価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該税理士が設立しようとする会社の設立時会計参与であったとしても、設立の登記の申請書に、当該税理士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。株式会社の設立の登記の申請書に添付すべき書面は商業登記法47条に定められており、発起人が会社である場合にその会社の登記事項証明書を添付し、又は会社法人等番号を記載しなければならない旨の規定は置かれていない。発起人の資格を証する書面は要求されていない。根拠:商業登記法47条 イ=誤り。電子公告により公告をする場合のウェブサイトのアドレスは登記事項であるが(会社法911条3項28号イ)、これを定めるにつき発起人の過半数の同意があったことを証する書面を添付すべき旨の規定はなく、その添付を要しない。根拠:会社法911条3項28号、商業登記法47条 ウ=誤り。創立総会の決議は、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法73条1項)。議決権の3分の2を有する設立時株主が出席し、その3分の2の賛成では、議決権全体の9分の4にとどまり、過半数の要件を満たさない。したがって定款変更の決議は成立せず、変更後の商号による設立の登記を申請することはできない。根拠:会社法73条1項 エ=正しい。設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款に定めがない場合には発起人全員の同意によって定めなければならない(会社法32条1項2号)。したがって設立の登記の申請書には、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。根拠:会社法32条1項2号、商業登記法47条3項 オ=正しい。現物出資財産の価額が500万円を超える場合に検査役の調査を要しないこととなる証明をすることができない者として列挙されているのは、発起人、財産の譲渡人、設立時取締役又は設立時監査役、業務停止処分中の者等である(会社法33条11項)。設立時会計参与はこれに含まれないから、税理士である設立時会計参与の証明書を添付して設立の登記を申請することができる。根拠:会社法33条10項3号・11項 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第29問)

一問一答

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