問題
取締役の就任による変更登記の登録免許税として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一律3万円
- 2資本金1億円超は3万円、1億円以下は1万円
- 3一律1万円
- 4非課税
正解
2. 資本金1億円超は3万円、1億円以下は1万円
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解説
役員に関する変更登記の登録免許税は、資本金の額が1億円を超える会社では3万円、1億円以下の会社では1万円です。同一の申請書で複数の役員変更を申請しても同一区分として1件分の課税です。根拠:登録免許税法別表第一。
一問一答
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