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司法書士法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問司法書士法 第27問

問題

司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 司法書士は、日本司法書士会連合会が備える名簿に登録を受けることにより、二以上の事務所を設けることができる。 イ 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡易裁判所に提出する書類を作成する業務の依頼を拒むことができない。 ウ 司法書士法人は、従たる事務所に社員を常駐させることを要しない。 エ 司法書士法人の社員は、第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。 オ 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、当該所在地の司法書士会の会員となる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=誤り。司法書士法施行規則19条は、司法書士は二以上の事務所を設けることができないと定める。登録を受けることによって複数の事務所を設けられるようになるものではない。依頼者に対する責任の所在を明確にする趣旨である。イ=正しい。司法書士法21条は、司法書士は正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができないとし、かっこ書で簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除くと定める。簡易裁判所に提出する書類の作成は同法3条1項4号の業務であって簡裁訴訟代理等関係業務(同項6号から8号まで)ではないから、依頼応諾義務の対象である。ウ=誤り。司法書士法39条は、司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならないと定める。従たる事務所についても社員の常駐が必要である。エ=正しい。司法書士法42条1項は、司法書士法人の社員は、自己もしくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、または他の司法書士法人の社員となってはならないと定める(競業の禁止)。オ=正しい。司法書士法58条1項は、司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となると定める。司法書士法人は主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(同法33条参照)。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第8問)

一問一答

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