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供託法難易度: 2024年度

司法書士 過去問供託法 第49問

問題

担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 民事訴訟における原告が供託所に金銭を供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。 イ 民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された供託金の払渡しを受けようとする場合には、裁判所の配当手続によらず、供託所に対して還付を請求する方法によらなければならない。 ウ 民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。 エ 営業保証供託として供託した供託金の差替えは、当該供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても、することができる。 オ 営業保証供託については、担保官庁の承認があっても、営業主以外の第三者が供託者となることはできない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=誤り。裁判上の担保供託については、担保を立てるべき者以外の第三者が供託者となることも認められている。第三者供託によっても担保としての機能は損なわれないからであり、相手方の同意を要件とする規定もない。イ=正しい。訴訟費用の担保として供託された供託金について、被告は担保物につき他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する(民訴法77条)。この権利の実現は、裁判所の配当手続によるのではなく、供託所に対して直接還付を請求する方法によって行う。ウ=誤り。民訴法76条は、担保を立てるには、金銭または裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法によらなければならないと定める。仮執行免脱の担保についても同様であり、有価証券を供託物とすることができる。エ=誤り。営業保証供託において供託物を差し替えるには、いったん従前の供託物を取り戻すことが前提となる。供託金取戻請求権が差し押さえられている場合には、その処分が禁止されるから差替えをすることはできない。オ=正しい。営業保証供託は、営業主が一定の資力を有することを担保して取引の相手方を保護する制度であるから、営業主自身が供託者とならなければならず、担保官庁の承認があっても第三者が供託者となることはできない。裁判上の担保供託と扱いが異なる点が問われている。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第9問)

一問一答

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