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民事保全法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民事保全法 第2問

問題

民事執行における債務者の財産状況の調査に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財産開示手続を申し立てることができない。 イ 財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。 ウ 貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。 エ 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。 オ 第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=誤り。民事執行法197条2項は、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、執行裁判所は財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならないと定める。一般先取特権者は執行力のある債務名義の正本を有しなくても財産開示手続を申し立てることができる。イ=正しい。民事執行法201条は、財産開示事件に関する記録中財産開示期日に関する部分についての閲覧等の請求をすることができる者として、申立人のほか、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者、債務者を掲げる。ウ=誤り。民事執行法206条1項は、給与債権に係る情報の取得を申し立てることができる債権者を、養育費等に係る請求権または人の生命もしくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者に限定している。貸金返還請求権の債権者は給与債権に関する情報の提供を求めることができない。エ=誤り。財産開示期日における手続の実施が前置とされているのは、不動産に係る情報(民事執行法205条2項)および給与債権に係る情報(同法206条2項)の取得手続である。預貯金債権等に関する金融機関からの情報取得手続(同法207条)には財産開示の前置は要求されていない。オ=正しい。民事執行法210条は、第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、または提供してはならないと定める。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第7問)

一問一答

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