問題
組織再編の無効の訴えの提訴期間として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 11年以内
- 2効力が生じた日から6か月以内
- 32年以内
- 4期間制限なし
正解
2. 効力が生じた日から6か月以内
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付などの組織再編行為の無効の訴えは、効力が生じた日から6か月以内に提起しなければなりません(会社法828条1項7号〜13号)。認容判決は第三者にも効力を有し、遡及効はありません。根拠:会社法828条・839条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習