問題
監査等委員会設置会社となる定款変更をした場合の役員の任期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役のみ退任する
- 2監査役のみ退任する
- 3退任しない
- 4従前の取締役および監査役はすべて任期満了により退任する
正解
4. 従前の取締役および監査役はすべて任期満了により退任する
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解説
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社となる定款変更をした場合、従前の取締役の任期は満了し(会社法332条7項1号)、監査役の任期も満了します(336条4項1号・2号)。監査等委員である取締役はそれ以外の取締役と区別して選任されます。根拠:会社法332条・336条。
一問一答
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