問題
支配人の選任の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1就任承諾書が必要である
- 2営業所は登記されない
- 3支配人は登記されない
- 4支配人の氏名住所および支配人を置いた営業所が登記され就任承諾書は不要である
正解
4. 支配人の氏名住所および支配人を置いた営業所が登記され就任承諾書は不要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社が支配人を選任したときは、支配人の氏名および住所ならびに支配人を置いた営業所を登記します(会社法918条)。支配人は会社の使用人であり雇用契約に基づくため就任承諾書は不要です。添付書面は取締役会議事録等です。根拠:会社法918条、商業登記法44条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習