問題
清算結了の登記の時期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いつでも申請できる
- 2解散後1か月で申請できる
- 3解散と同時に申請できる
- 4債権申出の公告期間(2か月以上)の経過後でなければ申請できない
正解
4. 債権申出の公告期間(2か月以上)の経過後でなければ申請できない
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解説
清算株式会社は解散後遅滞なく2か月以上の期間を定めて債権申出の公告をしなければならないため(会社法499条)、清算結了の登記はこの期間の経過後でなければできません。解散日から2か月未満の日付の決算報告承認決議に基づく申請は却下されます。根拠:会社法499条・507条。
一問一答
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