問題
登記の抹消を申請できる場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いかなる場合も抹消できる
- 2当事者が希望すれば抹消できる
- 3管轄違い・登記すべきでない事項の登記・無効の原因がある場合等に限られる
- 4抹消はできない
正解
3. 管轄違い・登記すべきでない事項の登記・無効の原因がある場合等に限られる
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解説
登記の抹消を申請できるのは、登記が管轄違いであるとき、登記すべきものでない事項の登記であるとき、登記された事項につき無効の原因があるとき(訴えをもってのみ無効を主張できる場合を除く)等に限られます(商業登記法134条1項)。根拠:商業登記法134条。
一問一答
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