問題
指名委員会等設置会社の登記事項として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役の氏名のみ
- 2各委員会の委員・執行役の氏名および代表執行役の氏名住所
- 3委員会の名称のみ
- 4執行役は登記されない
正解
2. 各委員会の委員・執行役の氏名および代表執行役の氏名住所
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解説
指名委員会等設置会社では、各委員会の委員および執行役の氏名、代表執行役の氏名および住所が登記事項となります(会社法911条3項23号)。取締役は業務執行をしないため代表取締役の登記はありません。根拠:会社法911条3項23号。
一問一答
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