問題
代表取締役等の住所非表示措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住所は登記されなくなった
- 2令和6年10月から一定の要件のもとで住所の一部を登記事項証明書に表示しない措置が可能となった
- 3すべての会社で当然に非表示となる
- 4この制度はない
正解
2. 令和6年10月から一定の要件のもとで住所の一部を登記事項証明書に表示しない措置が可能となった
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解説
令和6年10月1日から、申出により代表取締役等の住所の一部(市区町村までを除く部分)を登記事項証明書に表示しない措置を講じることができるようになりました(商業登記規則31条の3)。DV被害者等の保護やプライバシーへの配慮が目的です。根拠:商業登記規則31条の3。
一問一答
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