問題
簡裁訴訟代理等関係業務の範囲として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての訴訟代理
- 2簡易裁判所における訴額140万円以下の請求に係る訴訟代理・裁判外の和解の代理等
- 3地方裁判所の訴訟代理
- 4家事事件の代理
正解
2. 簡易裁判所における訴額140万円以下の請求に係る訴訟代理・裁判外の和解の代理等
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解説
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に係る訴訟代理、民事調停・仲裁手続の代理、裁判外の和解の代理などを行うことができます(司法書士法3条1項6号・2項)。根拠:司法書士法3条。
一問一答
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