問題
公共嘱託登記司法書士協会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会員の親睦を目的とする
- 2研修を目的とする
- 3報酬を定めることを目的とする
- 4官庁公署等による嘱託に係る不動産の権利に関する登記につき必要な措置を講ずることを目的とする
正解
4. 官庁公署等による嘱託に係る不動産の権利に関する登記につき必要な措置を講ずることを目的とする
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解説
司法書士および司法書士法人は、官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による嘱託に係る不動産の権利に関する登記につき必要な措置を講ずることを目的として、公共嘱託登記司法書士協会を設立することができます(司法書士法68条)。根拠:司法書士法68条。
一問一答
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