経営法務出題頻度 3/3
定款
ていかん
定義
会社の根本規則を定めた文書。会社の目的・商号・本店所在地などの基本事項を記載する。
詳細解説
定款の記載事項には、絶対的記載事項(目的・商号・本店所在地・設立時出資額・発起人の氏名住所)、相対的記載事項(記載しないと効力が生じない事項)、任意的記載事項がある。株式会社の原始定款は公証人の認証が必要。定款変更には株主総会の特別決議が必要である。電子定款も認められている。
関連用語
よくある質問
Q. 定款とは何ですか?
A. 会社の根本規則を定めた文書。会社の目的・商号・本店所在地などの基本事項を記載する。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。