経営法務出題頻度 3/3
合併
がっぺい
定義
2つ以上の会社が1つの会社に統合される組織再編行為。吸収合併と新設合併がある。
詳細解説
吸収合併は存続会社が消滅会社の権利義務を包括的に承継し、新設合併は全当事会社が消滅して新会社を設立する。いずれも株主総会の特別決議と債権者保護手続きが必要。簡易合併(存続会社の純資産の1/5以下の対価)や略式合併(特別支配会社による合併)では総会決議が不要となる場合がある。
「合併」が出る問題に挑戦
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本支店会計において、本店が支店に商品500万円を送付した(原価に10%の内部利益を付加)。期末に支店の棚卸資産に含まれる本店仕入商品は220万円(内部利益付加後)であった。合併財務諸表作成時に消去すべき内部利益の額として最も適切なものはどれか。
会社分割に関する記述として最も適切なものはどれか。
株式交換・株式移転に関する記述として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 合併とは何ですか?
A. 2つ以上の会社が1つの会社に統合される組織再編行為。吸収合併と新設合併がある。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。