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経営法務出題頻度 3/3

合併

がっぺい

定義

2つ以上の会社が1つの会社に統合される組織再編行為。吸収合併と新設合併がある。

詳細解説

吸収合併は存続会社が消滅会社の権利義務を包括的に承継し、新設合併は全当事会社が消滅して新会社を設立する。いずれも株主総会の特別決議と債権者保護手続きが必要。簡易合併(存続会社の純資産の1/5以下の対価)や略式合併(特別支配会社による合併)では総会決議が不要となる場合がある。

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よくある質問

Q. 合併とは何ですか?

A. 2つ以上の会社が1つの会社に統合される組織再編行為。吸収合併と新設合併がある。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 経営法務 · ID: law-019