経営法務出題頻度 3/3
合併
がっぺい
定義
2つ以上の会社が1つの会社に統合される組織再編行為。吸収合併と新設合併がある。
詳細解説
吸収合併は存続会社が消滅会社の権利義務を包括的に承継し、新設合併は全当事会社が消滅して新会社を設立する。いずれも株主総会の特別決議と債権者保護手続きが必要。簡易合併(存続会社の純資産の1/5以下の対価)や略式合併(特別支配会社による合併)では総会決議が不要となる場合がある。
関連用語
よくある質問
Q. 合併とは何ですか?
A. 2つ以上の会社が1つの会社に統合される組織再編行為。吸収合併と新設合併がある。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。