問題
株式交換・株式移転に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式交換は完全親子会社関係を創設する手法であり、完全子会社の株主はその株式を完全親会社に移転する
- 2株式移転では、既存の会社が完全親会社となる
- 3株式交換の対価は、完全親会社の株式に限られる
- 4株式交換では、完全子会社の法人格が消滅する
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正解
1. 株式交換は完全親子会社関係を創設する手法であり、完全子会社の株主はその株式を完全親会社に移転する
解説
株式交換・株式移転に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 株式交換は完全親子会社関係を創設する手法であり、完全子会社の株主はその株式を完全親会社に移転する
解説
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株式交換は、完全子会社となる会社の株主が保有する全株式を完全親会社に取得させ、その対価を受け取ることで完全親子会社関係を創設する制度です(会社法2条31号)。イは誤りで、株式移転は新たに設立する会社が完全親会社となります(同法2条32号)。ウは誤りで、対価は完全親会社の株式に限られず、金銭その他の財産でもよいです(対価の柔軟化、同法768条1項2号)。エは誤りで、株式交換では完全子会社の法人格は存続します。合併と異なり、当事会社は消滅しません。
まとめノート
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