経営法務出題頻度 2/3
株式交換
かぶしきこうかん
定義
既存の会社が他の会社の完全親会社となる組織再編行為。完全子会社の株主に完全親会社の株式等を交付する。
詳細解説
株式交換は完全親子会社関係を創設する手法で、子会社となる会社の株主に親会社の株式等が対価として交付される。両社の株主総会特別決議が必要だが、簡易株式交換や略式株式交換の制度もある。対価は親会社株式のほか、現金やその他の財産も可能(対価の柔軟化)。反対株主には株式買取請求権がある。
「株式交換」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
本支店会計において、本店が支店に商品500万円を送付した(原価に10%の内部利益を付加)。期末に支店の棚卸資産に含まれる本店仕入商品は220万円(内部利益付加後)であった。合併財務諸表作成時に消去すべき内部利益の額として最も適切なものはどれか。
株式交換・株式移転に関する記述として最も適切なものはどれか。
組織再編における反対株主の株式買取請求権に関する記述として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 株式交換とは何ですか?
A. 既存の会社が他の会社の完全親会社となる組織再編行為。完全子会社の株主に完全親会社の株式等を交付する。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。