経営法務出題頻度 2/3
事業譲渡
じぎょうじょうと
定義
会社の事業の全部または重要な一部を他者に譲渡すること。個別の権利義務の移転手続きが必要となる。
詳細解説
事業譲渡は組織再編とは異なり、権利義務の包括承継ではなく個別承継である。そのため、債権・債務・契約関係の移転には個別の同意が必要。事業の全部または重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が必要。譲渡会社には競業避止義務(同一市区町村および隣接市区町村で20年間同一事業を行わない)が課される。
「事業譲渡」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
本支店会計において、本店が支店に商品500万円を送付した(原価に10%の内部利益を付加)。期末に支店の棚卸資産に含まれる本店仕入商品は220万円(内部利益付加後)であった。合併財務諸表作成時に消去すべき内部利益の額として最も適切なものはどれか。
会社分割に関する記述として最も適切なものはどれか。
組織再編における反対株主の株式買取請求権に関する記述として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事業譲渡とは何ですか?
A. 会社の事業の全部または重要な一部を他者に譲渡すること。個別の権利義務の移転手続きが必要となる。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。