問題
組織再編における反対株主の株式買取請求権に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1反対株主は「公正な価格」で買い取ることを請求できる
- 2株式買取請求は、組織再編の効力発生後にのみ行使できる
- 3買取価格について協議が調わない場合、裁判所に価格決定の申立てはできない
- 4簡易組織再編の場合にも、反対株主の株式買取請求権は常に認められる
正解
1. 反対株主は「公正な価格」で買い取ることを請求できる
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解説
組織再編に反対する株主は、会社に対してその有する株式を「公正な価格」で買い取ることを請求できます(会社法785条1項等)。「公正な価格」にはシナジー(組織再編による価値増加分)も含まれると解されています。イは誤りで、株式買取請求は効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に行使します。ウは誤りで、価格について協議が調わない場合、効力発生日から30日以内に裁判所に価格決定の申立てができます(同法786条2項)。エは誤りで、簡易組織再編では株主総会が不要であるため、原則として株式買取請求権も認められません。
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