経営法務出題頻度 2/3
意匠権
いしょうけん
定義
物品等のデザイン(形状・模様・色彩)を保護する権利。工業上利用できる新規な意匠に付与される。
詳細解説
意匠権の存続期間は出願日から25年(2020年法改正)。保護対象には物品の意匠に加え、建築物の意匠、画像の意匠も含まれる。部分意匠制度により物品の部分のデザインも保護可能。関連意匠制度により類似する複数の意匠をまとめて保護できる。秘密意匠制度により登録後最長3年間、意匠の内容を秘密にできる。
関連用語
よくある質問
Q. 意匠権とは何ですか?
A. 物品等のデザイン(形状・模様・色彩)を保護する権利。工業上利用できる新規な意匠に付与される。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。