問題
選択肢
- 1特許製品が適法に販売された場合、その製品についての特許権は消尽する
- 2特許権者が国外で販売した特許製品を第三者が日本に輸入する行為は、販売時の合意の有無にかかわらず常に特許権侵害となる
- 3消尽した特許製品を転売することは特許権侵害となる
- 4消尽は特許法に明文規定がある
正解
1. 特許製品が適法に販売された場合、その製品についての特許権は消尽する
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解説
特許権者又は実施権者が適法に特許製品を販売した場合、その製品についての特許権は消尽し、以後の転売等に特許権は及びません(最判平成9年7月1日BBS事件)。イは誤りで、判例(BBS事件)は国際消尽の理論そのものは採用しなかったものの、特許権者が国外で譲渡した特許製品については、譲受人との間で販売先・使用地域から日本を除外する合意をし、その旨を製品に明示した場合を除き、日本で特許権を行使することは許されないとしています。ウは誤りで消尽により転売は適法です。エは誤りで消尽は判例法理であり明文規定はありません。
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