問題
特許権の効力に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する
- 2特許権の効力は、試験・研究のための実施にも及ぶ
- 3専用実施権を設定した場合でも、特許権者自身は自由に実施できる
- 4通常実施権は、第三者に対して排他的な効力を有する
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正解
1. 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する
解説
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(特許法68条)。「業として」とは、個人的・家庭的な実施は含まないという意味です。イは誤りで、試験または研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力は及びません(同法69条1項)。ウは誤りで、専用実施権を設定した範囲では、特許権者自身も実施できなくなります(同法68条ただし書、77条2項)。エは誤りで、通常実施権は非排他的なライセンスであり、複数人に許諾可能です。排他的効力を有するのは専用実施権です。