問題
特許権の実施許諾に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1クロスライセンスとは、複数の特許権者が相互に実施を許諾し合う契約形態である
- 2ライセンス契約において、実施料(ロイヤリティ)の設定方法は法律で一律に定められている
- 3独占的通常実施権は、特許法上明文で規定されている
- 4専用実施権は、登録なく第三者に対抗できる
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正解
1. クロスライセンスとは、複数の特許権者が相互に実施を許諾し合う契約形態である
解説
特許権の実施許諾に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. クロスライセンスとは、複数の特許権者が相互に実施を許諾し合う契約形態である
解説
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クロスライセンスとは、2以上の特許権者が、それぞれの保有する特許権について相互に実施を許諾し合う契約形態です。技術分野が重複する企業間で多く利用されます。イは誤りで、実施料の設定方法は当事者の自由であり、一時金型、ランニングロイヤリティ型(売上高や生産数量に応じた料率)、イニシャルペイメント+ランニングの組み合わせ等が可能です。ウは誤りで、独占的通常実施権は契約上の概念であり、特許法に明文規定はありません。エは誤りで、専用実施権は登録が効力発生要件です(特許法98条1項2号)。
まとめノート
7科目を穴埋め2,070問で網羅